やまびこ共済
災害保障特約付福祉団体定期保険+見舞金・祝金・祝品制度
小さな負担で大きな安心。
「岡谷商工会議所やまびこ共済 」で企業福祉の増進を!
岡谷商工会議所の会員の皆様へ
ご加入のおすすめ
制度の特色
◆1年更新で医師の診査なし
◆従業員のために負担した掛金は必要経費に
◆24時間保障で土・日も安心
◆会議所独自の見舞 金 ・ 祝金 ・ 祝品 でさらに充実!
掛金には次のような税制面での特典があります 。
法人の場合
法人が役員、従 業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、 従業員の所得税の対象にもなりません。[(法基通9-3-5 )( 所基通36-31の2 )]
個人事業主の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。[(直審3-8 )( 所基通36-31の2 )]
保障の範囲と月額掛金
| 保障の内容 | 口数 / 月額掛金 | ||||
| 4口 3,400円 | 3口 2,550円 | 2口 1,700円 | 1口 850円 | ||
| 不慮の事故による | 災害死亡・高度障害保険金 死亡・高度障害保険金+災害保険金 | 800万円 | 600万円 | 400万円 | 200万円 |
| 障害給付金 *別表 第2級~第6級 | 280万円~40万円 | 210万円~30万円 | 140万円~20万円 | 70万円~10万円 | |
| 入院給付金 5日以上120日限度 | 1日につき 6,000円 | 1日につき 4,500円 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 1,500円 | |
| ※通院見舞金 5日以上、ただし1人年 2回限度 | 一律 20,000円 | 一律 15,000円 | 一律 10,000円 | 一律 5,000円 | |
| 病気による | ※入院見舞金 5日以上、ただし1人年2回限度 | 一律 20,000円 | 一律 15,000円 | 一律 10,000円 | 一律 5,000円 |
| 死亡・高度障害保険金 | 400万円 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | |
| ※結婚祝金 加入後3年以上の方 | 一律10,000円 | ||||
| ※出産祝金 加入後3年以上の方 | 一律10,000円 | ||||
| ※長寿祝品 | 2年以上加入し65歳6ヵ月を超えて満了を迎えた方 | ||||
(注)
1.掛金は年齢に関係なく一律です。上記掛金には制度運営費が含まれています。
2.上記でいう高度障害とはご加入日以後の傷害または疾病により障害給付額表の第1級1~8項の状態に該当された場合をいいます。
3.上記でいう障害給付金とは、障害給付額表の第2級~6級までに該当された場合に支払われます。
4.災害保険金、障害・入院給付金は保険期間中に発生した不慮の事故の日より180日以内に当該状態になったときに支払われます。ただし、入院給付金は日本国内における診療所または病院およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院されたときに限り支払われます。
5.災害死亡保険金のお支払いには所定の感染症による死亡の場合が含まれます。
6.※印の見舞金・祝金・祝品は岡谷商工会議所独自の制度です。
7.ご加入者1人あたりの最高加入口数は通算4口までで、たとえいくつかの事業所で重複加入されても4口を超えた額についてはお支払いできません。
8.この制度から脱退されても解約払戻金等はありません。
制度の取扱
保険期間
保険期間は1年間(11月1日~10月31日)で、毎年自動的に更新します。
加入資格および条件
[1]岡谷商工会議所の会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で加入日現在14歳6ヵ月を超え65歳6ヵ月までの方で加入(増額)することに同意した方とします。
[2]加入(増額)者は、いずれも加入申込日現在、正常に就業中の方とします。ただし、次に該当する方は、加入(増額)できません。もし加入(増額)されても保険金等(増額者については増額分)のお支払いができない場合がありますのでご承知ください。
(1)加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または継続して2週間以上の入院をしたことがある方。
(2)加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり、医師の治療・投薬を受けたことがある方。
心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・十二指腸 かいよう 肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他
[3]この制度に加入する場合は上記[1]、[2]に該当する方全員を加入させなければなりません。
[4]当所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取
りください。
効力発生日(加入日)
毎月5日までにお申込みのあった分については当月22日に第1回掛金をご指定預金口座より引き落とします。
引き落としのできたお申込みにつき、引落日の翌月1日から効力が発生します。
掛金のお払込み
掛金の払込は月払いとし、市内各金融機関のご指定預金口座より毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き去られますのでお手間はかかりません。
初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヵ月分の振替をいたします。2ヵ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、以後の保障はなくなります。
加入・脱退手続き
加入の申込は所定の加入申込書により、毎月5日までに商工会議所あてお申込みください。
加入者がこの制度から脱退される場合は前月の15日までに商工会議所にご連絡ください。
契約者配当金
1年ごとに収支計算を行って剰余金が生じた場合には、契約者配当金としてお返しいたします。
保険金等の受取人・請求
[1]保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から被保険者(加入者)の同意を得て選択していただいた方とします。
[2]保険期間中に加入者が死亡した場合は商工会議所に備え付けの必要書類により、遺族の了知を得て請求手続きをおこなってください。また、高度障害状態になられたとき、不慮の事故で障害を受けたとき、入院したときは、加入者の了知を得てご請求ください。
なお、当制度はその運営を安全かつ円滑にするために内容の一部を変更することがあります。










